HOME >後期高齢者医療保険料の年金からの >後期高齢者医療保険料の計算を

父と祖母の世帯を別にするに関して後期高齢者医療保険料の計算をしていたら、父(世帯主)の収入により祖母(年金収入のみ)の保険料が高くなる結果がでました

祖母が後期高齢者医療保険の対象者なら、誰も扶養にするはできません

よくよく確認すると、年末調整を今までしたが無い(そんながあるすら知らない)とので、当然源泉徴収票さえ貰ったがないそうです

「賞与」が含まれています

世話になった病院には道義的には少しでも支払いたいという気持ちもありますが、債権者平等というからすれば病院にだけ支払うは、相続放棄と矛盾する行為であり、通謀虚偽表示、、詐害行為とみなされる危険があリますし、下手すれば相続の単純承認とみなされるではないかと心配です

質問1法的には支払う義務はないでしょう

◆またその際、聞いたですが、その度に何が足りないと一つずつ指摘され、結局期間内に確定申告できませんでした

◆国民健康保険と介護保険は金額がわかるがあれば大丈夫です